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各種損害賠償

 損害賠償請求ができるのは下記の場合です

  1. 債務不履行に基づく損害賠償請求
    債務者が契約等を履行しなかったことにより生じた損害について請求することが出来ます。
  2. 不法行為に基づく損害賠償
    故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負います。

 債務不履行、不法行為があったとき、時損害賠償請求が発生します。
 日常の生活の中で、第三者から被害をこうむってしまう場面は沢山あります。被害に遭われた時は当事務所にご相談下さい。交渉、法的手続きで損害の回復をお手伝いします。
 また、損害賠償請求をされてしまった場合もご相談ください。

損害賠償が発生するケース

買い物・販売・契約

 買った品物が欠陥商品だった、品物を修理に出したのに完全に直らないまま戻ってきたこのような場合は、民法415条の債務不履行にあたり、業者に対して契約の解除や損害賠償を請求できます。

■ クーリングオフ制度
 訪問販売・電話勧誘販売・キャッチセールス等による契約に関しては、一定の条件を満たせば契約が解除できます。クーリングオフ期間については、取引の内容により変わってきます。(契約・書面交付から8日間又は20日間)期間は必ずしも契約を結んでから開始するわけではなく、法律で定められた事項がしっかりと記載された書面(法定記載事項といいます)を受け取ってから初めてカウントされます。

土地建物の売買・建築請負

  • 土地建物の取引等で取引物件が広告内容や契約条件と違っていたような場合は、売主に対し、契約の解除や債務不履行による損害賠償を請求できます。
  • 住宅の購入後、工事の不備などで地盤が沈下するなど、建物に損害が生じた場合には、分譲業者や工事業者に対し、建て替え費用や修理費用などの損害賠償を請求できます。
  • 不動産業者が関係する取引には、業者の責任を規定した宅地建物取引業法が適用されます。建物等建築請負工事に伴う紛争の処理機関として、建設業法に基づく建設工事紛争審査会があります。

身の回りの紛争

  • 他人に殴られてけがをした、いやがらせをされたというような場合は、民法709条に規定する不法行為にあたり、加害者に対して治療費や慰謝料などの損害賠償を請求できます。
  • 道を歩いていて塀が崩れてけがをした、放してある犬に噛まれたような場合も、塀の所有者や犬の占有者に対して賠償請求できます。

婚約破棄・同棲破棄

  • 結納を交わすなどして婚約したのに、一方が正当な理由なくこれを破棄した場合、相手方に対して慰謝料という精神的損害の賠償義務が生じます。また、結納の準備のための家具等の購入費、式場のキャンセル代なども損害として賠償義務が生じます。
  • 同棲破棄の場合、婚姻を前提としない男女関係とされ、これが一方的に破棄されても慰謝料などの損害賠償を請求することはできません。(ケースバイケース)
  • 婚約破棄の慰謝料の額はケースにより違うが、50万円程度が平均額で、式場代や家具の購入等により損害額が高くなる場合もあります。

離婚・内縁破棄

  • 夫婦の一方に不貞行為(浮気など)があったために離婚する場合には、離婚原因を作った側へ他方の配偶者は慰謝料を請求できます。また、これとは別に財産分与(夫婦で築いた財産を分けることで、賠償ではない)も請求できます。
  • 内縁破棄の場合も内縁関係を準婚姻関係とみて、不当に破棄した場合には慰謝料・財産分与の請求を離婚と同様に認めています。
  • 慰謝料・財産分与の額はケースによって違い、平均では離婚で約380万円程度、内縁破棄の場合は約200万円程度となっています。

名誉毀損

  • 近隣所で、身に覚えのないうわさを流された、マスコミに自分を中傷するような記事を書かれたというように、自分の人格に対する社会一般の評価を低下させられた場合には、名誉権を侵害されたといえ、慰謝料等の損害賠償や謝罪広告の掲載等を請求することができます。
  • 近隣所で、身に覚えのないうわさを流された、マスコミに自分を中傷するような記事を書かれたというように、自分の人格に対する社会一般の評価を低下させられた場合には、名誉権を侵害されたといえ、慰謝料等の損害賠償や謝罪広告の掲載等を請求することができます。

プライバシー権侵害

  • 住居内を覗き見されたり、中での会話を立ち聞きされたとき、あるいは手紙を読まれたり、私生活や個人情報を公開された場合には、プライバシー権を侵害されたといえ、慰謝料等の損害賠償を請求できます。
  • プライバシー権は、人の内面の名誉感情(プライド)を保護するものとされる点で人の社会的評価を保護する名誉権と区別されています。したがって侵害行為の成立は、社会的評価を低下させられたことは必要としません。また、謝罪広告の掲載等の処分も原則として認められていません。

交通事故

  • 交通事故の損害には人損(死亡事故、傷害事故)と物損(車の破損など)があります。この場合、被害者は加害者に対して損害賠価の請求ができます。
  • 損害賠償の内容としては、人損の場合、
     ①積極損害(被害者が事故のために直接支払う治療費、葬儀費など)
     ②消極損害(被害者が直接支払っていない逸失利益など)
    に分かれ、算定方法は定型化の方向にあります。
  • 賠償額は最終的に裁判所の決断だが、一応の目安である支払い基準として、日弁連交通事故相談センター基準があります。

子供の事故

  • ベビーホテルや保育園などで子供が事故にあった、子供がいたずらして第三者に損害を与えたような場合は、子供を監督する義務があるものに賠償義務が生じます。
  • 公園など、子供が遊ぶと考えられる施設などの不備や河川、堤防、用水路などの管理が不徹底で事故にあったときは、それら公の営造物を管理する国や公共団体などに対し、国家賠償を請求できます。
  • 子供は注意力、判断力に乏しいため、事故に遭う際も過失があることが多く、賠償額は過失相殺で過失割合により減額されます。

学校事故

  • 教師の過失や学校設備の不備などで、授業中や課外活動中などに事故に遭いけがをした場合には、加害者と共に学校に対しても損害賠償が請求できます。
  • 生徒間事故などにおいて加害生徒に賠償能力がないときは、賠償義務者は親権者となる場合もあります。
  • 国公立学校での場合は、先生個人の責任は問えず(もっとも、刑事責任を問える場合がある)、学校設置者である国や公共団体が賠償義務を負います。
  • 学校事故では学校体育中の事故が多い。争点は学校側の安全配慮義務、被害生徒の過失割合などが問題となることが多くなっています。

セクシュアルハラスメント

  • 職場において異性から性的暴行や性的いやがらせを受けた場合は、不法行為にあたり、加害者に慰謝料を請求できます。
  • どこまでの行為が不法行為となるかは明確な基準はなく、披害者が不快と思っただけで行為が成立すると考えるのは行き過ぎで、客観的に誰もが不快と感じるのが基準です(厚労省が具体的に示した指針がある)。事例について個別的に、事実を検証しながら慎重に判断されるべきものです。

製造物責任

  • 電器、自動車などの製品の欠陥により、消費者が生命、身体、財産に損害を受けた場合、製造者を相手に損害賠償を請求できます。
    ※例えば、電器製品の欠陥でやけどをした場合にはその製品が不良品だったための損失とやけどの治療費、慰謝料等も請求できます。
  • 民法の不法行為による責任追及の場合、製造者の過失の立証がかなり難しいという問題がある。そこで、消費者保護の立場から、製造者の無過失責任を制度化した製造物責任法(P L法)があります。

犯罪被害と救済

  • 放火や殺人、暴行など犯罪事件の加害者は刑事責任を負うとともに、被害者やその家族に対して、民事上の賠償責任を負います。しかし、加害者への賠償請求に関しては、支払い能力がないことが多く、なかなか難しいのが現状です。
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