亡くなった人の財産全て(金銭,預金,土地建物,有価証券・・・)
借金も含みます
死亡保険金の受取金は,民法上の相続財産に含まれません。
※ 税法上の取扱いは別
墓や仏壇は,祭祀承継者が引き継ぎます。
配偶者 (夫,妻) |
法律上の婚姻をしている人は常に相続人 |
第一順位 | 子またはその代襲者・再代襲者など |
第二順位 | 父母など直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ |
第三順位 | 兄弟姉妹又はその代襲者 |
※戸籍上の親族であることが必要です。養子は当然に相続人です。内縁関係では,相続人になれません。
・相続人がすでに死亡している場合
子が死亡 | 孫,ひ孫と延々と承継(代襲相続) |
兄弟姉妹が死亡 | 兄弟姉妹の子(おい,めい)まで承継 |
・配偶者:子(全員) 1/2 : 1/2
・配偶者:親(全員) 2/3 : 1/3
・配偶者:兄弟姉妹(全員) 3/4 : 1/4
・同順位の相続人は原則等分
・非嫡出子は嫡出子の1/2
※嫡出子・・・婚姻関係にある男女間の子
・兄弟姉妹で片親が違う場合は,同順位の相続人の1/2
・相続人が誰もいないときの遺産の承継者
- 特別縁故者 亡くなった人と生計を同じくしていた者 亡くなった人の療養看護に努めた者など
- 共有者
- 国庫帰属