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相続問題について

相続されるもの

亡くなった人の財産全て(金銭,預金,土地建物,有価証券・・・)
借金も含みます 死亡保険金の受取金は,民法上の相続財産に含まれません。

※ 税法上の取扱いは別

墓や仏壇は,祭祀承継者が引き継ぎます。

相続人の範囲
配偶者
(夫,妻)
法律上の婚姻をしている人は常に相続人
第一順位 子またはその代襲者・再代襲者など
第二順位 父母など直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ
第三順位 兄弟姉妹又はその代襲者

※戸籍上の親族であることが必要です。養子は当然に相続人です。内縁関係では,相続人になれません。

・相続人がすでに死亡している場合

子が死亡 孫,ひ孫と延々と承継(代襲相続)
兄弟姉妹が死亡 兄弟姉妹の子(おい,めい)まで承継
相続割合 相続割合

・配偶者:子(全員) 1/2 : 1/2

・配偶者:親(全員) 2/3 : 1/3

・配偶者:兄弟姉妹(全員) 3/4 : 1/4

・同順位の相続人は原則等分

・非嫡出子は嫡出子の1/2
 ※嫡出子・・・婚姻関係にある男女間の子

・兄弟姉妹で片親が違う場合は,同順位の相続人の1/2

・相続人が誰もいないときの遺産の承継者

  1. 特別縁故者 亡くなった人と生計を同じくしていた者 亡くなった人の療養看護に努めた者など
  2. 共有者
  3. 国庫帰属
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