認知症、知的障害、精神障害等の理由で預貯金や不動産などの財産の管理ができない、遺産分割の協議をすることが困難、介護サービス等の契約を結べないといった判断能力のない方々を本人に代わって管理・保護する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度や事情により「後見」「補佐」「補助」の3つの制度があります。
家庭裁判所に選ばれた成年後見人等(「後見」「補佐」「補助」)が、本人を代理して法的な契約の代理、本人が行う法律行為の同意、また本人の同意のない契約で得た不利益があった場合、後から取り消すことができます。
- 補助
本人の判断能力が不十分な場合(通常自分で判断できるが、難しい事案は判断が難しい)、家庭裁判所が補助人を選任する制度です。
補助人は申し立て時に本人が選択した法律行為の代理、同意、取消権を有します。 - 補佐
本人の判断能力が特に不十分な場合(簡単な事は自分で判断できるが、一定の重要な事案は判断が難しい)、家庭裁判所が保佐人を選任する制度です。
補助人は本人がみずから行った法律行為の代理、同意、取消権を有します。 - 後見
本人の判断能力が常にかけている場合(常に自分で判断できない)、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。
成年後見人は本人の財産に関する全ての法律行為を代理、取消しできます。
本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になる場合に備えて予め代理人(任意後見人)を自ら選び、代理権を与える契約を公正証書で結んでおく制度です。
本人の判断能力が不十分になった時、家庭裁判所に任意後見人受注者が家庭裁判所に任意後見監督人の選出を申し立てます。
任意後見監督人が本人に代わって契約通りに後見事務が行われているかをチェックします。