- Q.1
- 家族が逮捕されました。どうすればよろしいでしょうか。
- A.1
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身に覚えがない罪で逮捕されたのであればえん罪を生まないために,また,身に覚えのある罪で逮捕された場合でも,実際に犯した犯罪以上に悪い事実を並べられて不当に重く処罰されないようにするために,専門家である弁護士の支援が必要です。逮捕自体には理由があるとしても,さらにその後最大20日間に及ぶ可能性のある勾留をできるだけ回避して,身柄を人質にした取り調べが行われることと,これに伴う社会的な不利益(解雇など)を阻止することも重要な課題です。また,早期に被害者と示談をすることにより,起訴猶予(裁判にかけられて有罪になり前科がつくことを回避できる。)という決着を図ることも可能です。
弁護士の知り合いがいるのであれば,その弁護士に相談すれば良いですし,弁護士の知り合いがいないのであれば,弁護士会が当番弁護士を派遣しています。当番弁護士制度は,弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度です。弁護士であれば,友人や家族が面会できないような場合でも警察官の立会なく面会することができます。面会した弁護士は,逮捕された人の疑問に答え,今後の手続の流れや保障されている権利について説明します。当番弁護士連絡先一覧 参照