刑事事件で逮捕されたり取り調べを受けることは、人生を大きく左右されることになりかねません。ご本人もご家族や知人の方も不安に思われるはずです。
家族や知人が逮捕されてしまったら弁護士へ早急にご相談ください。
弁護士は被疑者・被告人の利益を守るため、裁判所、警察、検察と折衝します。
刑事事件は手続きがどんどん進んでいきますので取り返しのつかないことになる前に出来るだけ早く適切な対応を取ることが必要です。
逮捕・勾留中の接見(面会)
接見(面会)禁止でご家族がご本人に会えない場合でも、弁護士はご本人に面会ができます。
被疑者・被告人の権利を伝えられる
自分の意思に反して話さなくてもいい「黙秘権」など、憲法で保障されている権利を伝えます。
身体拘束の解放への働きかけ
検察官による「勾留請求」、裁判官による「勾留決定」手続きの際に検察官・裁判官に勾留の必要がないことを訴えることで、勾留されずに釈放される場合があります。
法律上、勾留の決定に対して異議を申し立てることもできます。
弁護人が検察官、裁判官に身体拘束の期間が短くなるよう、働きかけることができます。
身に覚えのない事件で起訴されないように働きかける
厳しい取り調べを受けて、やってもいない犯罪を認めてしまう人は少なくありません。
取り調べを受ける際のアドバイスをし、証拠を確保します。検察官に対し無実が認められるよう働きかけます。
実際に犯してしまった事件で起訴されないように働きかける
実際に事件を犯したとしても、事件の軽重や情状などを総合的に判断し、検察官が不起訴、もしくは略式命令請求にすることがあります。
弁護士は、検察官に起訴されないように働きかけることができます。
早期の示談交渉
被害者に対して謝罪し、示談交渉を行います。早期に示談活動をすることにより、早期の釈放や、不起訴処分が実現することもあります。
起訴後、保釈請求
起訴された場合、裁判所の許可を受けて「保釈保証金」を裁判所に納めることで、裁判が終わるまでの間、身体拘束を解いてもらう「保釈」の請求ができます。
職務質問、被害届、通報、自首など
捜査機関が逮捕するかどうかを判断
警察から検察官に送致
※逮捕から48時間以内
勾留の請求は行われず、
処分保留で釈放
検察官が裁判所に身柄の拘束(勾留)を請求
※警察から送致されてから24時間以内
請求が却下された場合、
処分保留で釈放
請求が認められた場合、最大20日間の勾留
不起訴
起訴
裁判
保釈された場合以外、
起訴後も身柄の拘束は継続される
有罪
無罪
在宅起訴
捜査終了