相続人間で遺産分割協議がなされて,ようやく相続人は遺産を承継できます。
遺産分割協議は,相続人の間で特に問題なく合意に至るのであれば,裁判手続きによらずに,行えます。ただし,不動産登記手続き,金融機関での名義変更手続きのためには,それなりの形式が求められます。弁護士や司法書士などに確認してもらいましょう。
相続人間で合意に至らなければ,家庭裁判所の家事調停・審判手続きを利用することになります。
遺言 | あげたい人に遺産をあげる |
遺留分 | 遺言で受遺者(財産を受け取る人)に指定されていなくても,特定の人は一定の財産を受け取ることができます |
相続放棄 | 亡くなった方の借金が多い場合,相続しないことができる手続き |
誰が相続人か確認します。
(注)
戸籍が事実と異なるなど相続人の範囲に問題がある場合には、人事訴訟等の手続きが必要です。
なお、相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある方がいる場合には、成年後見等の手続きが必要です。
原則として、被相続人がなくなった時点で所有していて、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産であり、その範囲を確定します。
(注)
遺言書や遺産分割協議書で分け方が決まっている財産は、遺産分割の対象になりません。
誰かが遺産を隠したり、勝手に使ってしまったという場合には、遺産分割以外の手続きが必要になります。
遺産分割の対象となる遺産のうち、不動産等の評価額を確認します。
鑑定が必要です。
鑑定費用は相続人の方にあらかじめ納めていただきます。
鑑定費用は相続人の方にあらかじめ納めていただきます。
②で確認し、③で評価した遺産について、法定相続分に基づいて各相続人の取得額が決まります。但し、法律の条件を満たす特別受益や寄与分が認められる場合には、それらを考慮して各相続人の取得額を修正します。
④の取得額に基づいて、各相続人に分割します。
遺産の分割方法には
- 現物分割(その物を分ける事)
- 代償分割(物を分けるが差額を金銭で調整すること)
- 換価分割(売却して金銭を分配すること)
などがあります。