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弁護士コラム

 体験したこと,考えたことの中で,皆さんにお伝えして一緒に考えてもらいたい,(特に弁護士の)仕事の参考にしてもらいたいと思ったことを書きたくて,コラムのコーナーを設けました。どうぞ仕事中の箸休めにお読みいただけると幸いです。
中には言葉の使い方が不正確・不適切なところもあるかと思いますが,その当時の自分の理解不足をそのまま示しているものと受け止めてください。

反対尋問考(2019年12月20日)

 民事裁判では,当事者(原告・被告)の言っている事実が真っ向から異なるということが,よくあります。

 そのため,尋問によって,双方が主張する事実を吟味します。
相手方に対する反対尋問には入念な準備をして臨みます。予想していた成果を自分でも得られたなと思うとき,これまで何度か,尋問を見ていた依頼者から,「相手方がかわいそうになった」という言葉が出たことがあります。
決して私が反対尋問で,相手方を侮蔑したり,罵倒しているわけではありません。

 お互い言っている事実が真っ向から違うときは,反対尋問で,私が認めさせたい事実について,「こうでしたよね」「ああでしたよね」と尋ねても,「そのとおりです」とは答えません。「違います」の連続です。
そこで,周辺の事実をいっぱいあげて,そこは肯定させて,そういう周辺の事実からすると事実はあなたが言っているのと逆になるのが通常だけれど,何故ですか,とか,本当はあなたの言っているのとは違う事実があったのですよねと尋ねます(「何故ですか」とうかつに聞くと,正当性を論じ始める相手方もいるので,使い方は要注意ですが。)。
最後の「違う事実があったのですよね」に対する相手の答えは,当たり前ですが「いいえ」です。
でも,それでいいんです。
弁護士が説得する相手は裁判官です。
そういう尋問では相手方が「いいえ」に至る過程がいかにおかしいかを裁判官にデモンストレーションしているわけなので。
そういうデモを30分とか1時間とか行うわけです。

 裁判官へのデモを依頼者も見ていて,依頼者から「かわいそうになった」という言葉が出たとしたら,通常は裁判官へのデモも成功です。
反対尋問が一定の効果を挙げたことになります。

 ただ,私は原告側で裁判をすることが多いのですが,反対尋問で相手が主張している事実を崩せたとしても,こちらが主張している事実を立証できることとは別次元の話。
こちらの事実を立証できなければ,判決では請求が認められません。

 そんなときでも,依頼者から「かわいそうになった」という言葉が出るくらいまでの反対尋問ができていれば,依頼者の中には「真実が明らかになった」「(相手との比較では)自分の言っていることの正当性が明らかになった」「やることはやった」という達成感・納得感が育まれると思っています。
そうすると,判決まで至らなくとも,また請求金額からすると微々たる解決金でないとしても,完全に納得はいかなくとも,依頼者が和解で決着をつけると決断されることもあります。

 今回,反対尋問について書きましたが,思い返すと争点整理段階での準備書面の主張にも同じことが言えると思います。この点は,また機会があれば。

 依頼者に「相手方がかわいそうになった」と言ってもらうことが目標ではないですが,そう言ってもらえる全力の反対尋問をしなければいけないと思っています。

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